ホーム » 規約・細則

規約・細則

藤沢の子どもたちのためにつながる会 規約

(名称)
第1条 この会は、藤沢の子どもたちのためにつながる会(以下「本会」という。)と称し、事務局を藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市教育委員会教育総務課内に置く。

(目的)
第2条 本会は児童生徒の健全育成をめざし、藤沢市立小学校・中学校・特別支援学校の全ての保護者と教職員が、ともにつながりあい、学びあうことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1) 子どもの教育環境を充実させる活動
(2) 講演会や学習会等を通した成人教育
(3) 保護者と教職員が交流する会の開催
(4) 各校のPTAなどの活動支援
(5) その他必要な活動

(構成)
第4条 本会は、藤沢市立小学校・中学校・特別支援学校をもって組織し、各学校の保護者と教職員をもって構成する。

(サポートスタッフ)
第5条 本会の運営を行うため、サポートスタッフを置く。その構成は次の各号のとおりとする。
(1) 代表  1名(保護者)
(2) 副代表 2~3名(保護者1~2名、校長1名)
(3) 総務  6~8名程度(保護者3~5名程度、校長1名、教頭2名)
2 サポートスタッフの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 サポートスタッフに欠員が生じた場合、補充することができる。その任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)
第6条 代表は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
3 総務は、経理、事務を処理する。

(アドバイザー)
第7条 本会はアドバイザーを置くことができる。
2  アドバイザーの職務等については、別に定める。

(会議)
第8条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会
(2) サポートスタッフ会議
(3) 特別委員会

(総会)
第9条 総会は本会の最高議決機関であり、藤沢市立小学校・中学校・特別支援学校各校の代表者1名をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 本会の運営等の基本事項に関すること。
(2) 事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。
(3) 規約の改廃に関すること。
(4) サポートスタッフ及び会計監査の承認に関すること。
(5) その他、本会の運営上重要な事項に関すること。
3 総会は代表が招集する。
4 議長は前年度副代表より選出する。
5 総会は、構成員の3分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
6 第2項各号に掲げる事項の議決については、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは代表がこれを決定する。

(サポートスタッフ会議)
第10条 サポートスタッフ会議は、代表、副代表、総務で構成する。
2 サポートスタッフ会議は、必要に応じて代表が招集する。
3 サポートスタッフ会議は、次の事項について審議する。
(1) 総会に提出する事項
(2) 本会の運営上必要と認められる事項
(3) その他
4 サポートスタッフ会議は、構成員の過半数の出席で成立する。
5 第3項各号に掲げる事項の議決については、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは代表がこれを決定する。

(特別委員会)
第11条 本会は、サポートスタッフ及び会計監査の選出のためにサポートスタッフ選考委員会を設置する。
2  サポートスタッフ選考委員会の規定については別に定める。

第12条 その他の特別委員会については、必要に応じて設置することができる。
2 特別委員会の設置はサポートスタッフ会議の決議による。
3 規則などは別に定める。

(会計)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
2 会計は、市補助金、その他の収入をもって充てる。
3 会費は原則として徴収しない。
4 第3条の事業を行う際に必要な経費は、別に徴収することができる。

(会計監査)
第14条 本会の経理を監査するために、総会において会計監査2名以上を置く。
2 会計監査の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 会計監査はサポートスタッフと兼任することができない。

(委 任)
第15条 この規約及び細則に定めのない事項については、サポートスタッフ会議で検討し、その措置を講ずる。

(個人情報の保護)
第16条 本会は、活動上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める個人情報取扱規則による。

附 則
この規約は、2018年6月9日から施行する。
改定 2019年6月15日
2023年6月3日

細則(案)

(アドバイザーにかかる細則 規約第7条2項関連)
第1条 サポートスタッフは本会を円滑に運営するため、アドバイザーに意見を求めることができる。

第2条 アドバイザーは、本人の了承を得たうえで、サポートスタッフ会議によって決定し、代表が委任する。

第3条 アドバイザーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(サポートスタッフ選考委員会にかかる細則 規約第11条関連)
第1条 サポートスタッフ選考委員会は、保護者サポートスタッフ及び会計監査候補者を選考し、総会に諮る。

第2条 サポートスタッフ選考委員会の委員は、サポートスタッフ会議にて選出する。

第3条 サポートスタッフ選考委員は、サポートスタッフ及び会計監査の候補者になることができない。

第4条 教職員サポートスタッフの選考は、各校長会・教頭会に委ねる。