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規約・細則

藤沢の子どもたちのためにつながる会 規約

(名称)
第1条 この会は、藤沢の子どもたちのためにつながる会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は児童生徒の健全育成をめざし、藤沢市立小学校・中学校・特別支援学校の全ての保護者と教職員が、ともにつながりあい、学びあうことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1) 子どもの教育環境を充実させることにつながる活動
(2) 講演会や学習会等を通した成人教育
(3) 保護者と教職員が交流する会の開催
(4) 各校のPTAなどの活動支援
(5) その他必要な活動

(構成)
第4条 本会は、藤沢市立小学校・中学校・特別支援学校をもって組織し、各学校の保護者と教職員をもって構成する。

(サポートスタッフ)
第5条 本会のサポートスタッフは次の各号のとおりとする。
(1) 代表  1名(保護者)
(2) 副代表 3名(保護者2名、校長1名)
(3) 総務  6~8名程度(保護者3~5名程度、校長1名、教頭2名)
2 サポートスタッフの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠によるサポートスタッフの任期は、前任者の残任期間とする。

(アドバイザー)
第6条 本会はアドバイザーを置くことができる。
2  アドバイザーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 アドバイザーは、本人の承諾を得て代表が委嘱する。
4 アドバイザーの職務等については、別に定める。

(職務)
第7条 代表は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
3 総務は、経理、事務を処理する。

(総会)
第8条 総会は本会の議決機関であり、サポートスタッフ及び藤沢市立小学校・中学校・特別支援学校各校の代表者1名をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 本会の運営等の基本事項に関すること。
(2) 事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。
(3) 規約の改廃に関すること。
(4) サポートスタッフの選出に関すること及びサポートスタッフから代表を選出すること。
(5) その他、本会の運営上重要な事項に関すること。
3 総会は代表が招集し、代表が議長にあたる。
4 総会は、各校の代表者の3分の1以上の出席により成立する。ただし、総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、代理人にその権限を委任することができる。
5 第2項各号に掲げる事項の議決については、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決定する。
6 総会には第1項の構成員以外に、保護者又は教職員が出席することができる。

(サポートスタッフ会議)
第9条 サポートスタッフ会議は、代表、副代表、総務で構成する。
2 サポートスタッフ会議は、必要に応じて代表が招集し、その議長となり、総会に提出する事項及び本会の運営上必要と認められる事項を審議する。
3 サポートスタッフ会議は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは議長が決定する。

(サポートスタッフ選考委員会)
第10条 本会は、サポートスタッフの選出のためにサポートスタッフ選考委員会を設置する。
2 委員は4名とし、サポートスタッフ会議にて選出する。
3 サポートスタッフ選考委員は、サポートスタッフ及び会計監査の候補者になることができない。
4 サポートスタッフ選考委員会は、毎年2月末までに保護者サポートスタッフ候補者を選考し、総会に諮る。
5 教職員サポートスタッフ候補者は、各校長会・教頭会構成員の互選によるものとする。

(会計)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
2 会計は、補助金、委託料、その他の収入をもって充てる。
3 会費は原則として徴収しない。
4 第3条の事業を行う際に必要な経費は、別に徴収することができる。

(会計監査)
第12条 本会の経理を監査するために、総会において会計監査2名を選出する。
2 会計監査の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 会計監査はサポートスタッフと兼任することができない。

(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を代表の指定する場所に置く。
2 事務局に関し必要な事項は代表が別に定める。

(委 任)
第14条 この規約及び細則に定めのない事項については、サポートスタッフ会議で検討し、その措置を講ずる。

(個人情報の保護)
第15条 本会は、活動上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める個人情報取扱規則による。

附 則

この規約は、2018年6月9日から施行する。
この規約は、2019年6月15日から施行する。

細則

(アドバイザー)
第1条 サポートスタッフは本会を円滑に運営するため、アドバイザーに意見を求めることができる。

 

(その他)
第2条 サポートスタッフ及び会計監査委員に欠員が生じたときは、補充の有無を含めサポートスタッフ会議に一任する。
第3条 事務処理上、事務局を藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市教育委員会教育総務課内に置く。

 

(初年度の会設立等への対応)
第4条 初回のサポートスタッフの選出方法は、藤沢の子どもたちのためにつながる会検討会が保護者サポートスタッフ候補者を選考し、総会に諮る。
第5条 教職員サポートスタッフ候補者は、各校長会・教頭会構成員の互選によるものとする。
第6条 規約第5条第2項により、サポートスタッフの任期は1年となっているが、2018年度のサポートスタッフについては、次年度の総会までを任期とする。
第7条 藤沢の子どもたちのためにつながる会の2018年度総会までは、藤沢の子どもたちのためにつながる会検討会が準備・企画等の役割を担う。
第8条 暫定予算の策定と、補助金申請に関しては、藤沢の子どもたちのためにつながる会検討会に一任する。